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マンホールふたと管渠の検討フローにおける大きな違いは、マンホールふたには長寿命化対策がなく、改築が必要と診断された場合の対策は、「更新」のみ、となることです。 |
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| 2. |
マンホールふたには長寿命化対策がないため、ライフサイクルコスト等の比較検討は必要ありませんが、更新を行う場合、長寿命化対策の検討が不要な理由を以下の3つの観点で整理する必要があります。
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標準耐用年数を経過し、損傷劣化が著しいこと。 |
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陳腐化が著しいこと(古いタイプのふたの性能は、現在のふたの安全性能基準と大きな乖離があり、現在の設置環境に適さないということ)。 |
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部品調達が困難であること。
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| 3. |
マンホールふたの診断は、損傷劣化による判定に加えて、設置基準による判定により、現在の設置環境に不適合となっているものの抽出が重要とされています。 |
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例)荷重区分T-25仕様の車道に、昭和30年代のふた(現在のT-8相当)が設置されている場合、更新対象。
例)浮上防止機能が必要な管路(合流/雨水)に古いタイプのふた(カギや蝶番が無い)が設置されている場合、更新対象。 |
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| 4. |
マンホールふたの修繕は、部品交換や基礎調整部の修復などを指しています。但し、陳腐化が著しいものや、部品調達が困難なものは、修繕による効果が期待できないため、対象外としています。 |