平成22年度からスタートした「社会資本整備総合交付金制度」では、社会資本総合整備計画書の作成による事業の実施が求められています。マンホールふたに関連する事業の社会資本総合整備計画書への計上方法をまとめました。内容は以下の通りとなっています。

 

1.マンホールふた単独取替を行う場合

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従来の補助事業は基幹事業に該当するとされており、マンホールふたは、過去より、「<1>緊急安全対策による設置」と、「<2>耐用年数超過に伴う改築」にて、単独での取替が補助対象事業として認められていたことから、基幹事業に計上することが可能です。
補助対象路線のマンホールふた取替を基幹事業に計上した場合において、その管路に接続している単費路線のマンホールふたや公共汚水桝ふたの取替を効果促進事業として実施することが可能です。
効果促進事業には、改築を前提としたマンホールふたや公共汚水桝ふたの調査や調査結果のデータベース化を計上することが可能です。
 
       

2.他の事業にマンホールふたの取替を付帯される場合

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基幹事業に管更生やマンホール浮上防止対策を予定している路線/エリアにおいて、当該路線(補助対象)のマンホールふたの取替を基幹事業として、その管路に接続している単費路線のマンホールふたや公共汚水桝ふたの取替を効果促進事業として実施することが可能です。