ふたの種類の使用区分については表―1のように下水道協会規格(JSWAS G-4)に示されています。また、日本グラウンドマンホール工業会ではこれをさらに車道幅員との関係で示し、推奨したものが表―2の使用区分です。車道幅員5.5m未満の道路は車線区分の無い道路として、大型車のすれ違い走行が困難であり、したがって大型車の走行頻度が少ない道路としました。
表―1 下水道協会規格・主な使用場所
表―2 日本グラウンドマンホール工業会使用区分(案)
T-25,T-14の設計根拠は表―3のとおりです。
表―3 設計根拠
これらはふたを道路に架けられた構造物として道路橋示方書に準拠した輪荷重、衝撃係数、撓みを設計根拠としており、具体的には下記のとおりです。
使用区分でいうT-25「道路一般」、T-14「歩道又大型車の通行が少ない道路」はと言うときの大型車とはT-25(T-20も含む)を指しますが、T-14のふたに大型車(T-25)が載っても問題がないか疑問が生ずることになります。このことについての説明は下記のとおりです。
(大型車のT-14マンホールへの載荷について) ふたの設計根拠として道路橋示方書により、輪荷重を100KN(T-25)、55KN(T-14)としていますが、実際の車両では道路運送車両法、車両制限令によって軸重10トン、1輪5トンを超えてはならないとされています。輪荷重5トンを49KNと換算してT-14設計との比率を見ると、輪荷重比は55KN/49KN=1.12となり、この比率はT-25車両に対してもわずかではあるが余裕を有していることになります。しかし、余裕率は十分でなく、大型車が頻繁に走行する道路では早期に寿命を来たすことが懸念されます。その意味でT-14の使用区分を「大型車の通行の少ない道路」としています。 なお、表―4に道路橋示方書と車両制限令による場合のT-25、T-14それぞれのふたにT−25車両が通過する場合の性能ごとの余裕(安全率)を示します。
表−4 ふたの種類(T-25,T-14)ごとの余裕率