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平成15年6月19日付で、国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課長名で、地方整備局や都道府県下水道担当部長をはじめ、関係各位に対し「下水道施設の改築について」の通知が出されました(国都下事第77号)。また、この通知と合せて、同日付で下水道事業課企画専門官並びに下水道事業課長補佐名の事務連絡「下水道施設の改築に関する運用について」が出されました。これらの通知にふたの標準的耐用年数、処分制限期間が以下のように設定されています。
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1.「標準的耐用年数」(抜粋)
| 大分類 |
中分類 |
小分類 |
年数 |
| 管路施設 |
マンホール |
本体(コンクリート製) |
50 |
| 本体(硬質塩化ビニル製) |
| 本体(レジンコンクリート製) |
| 鉄蓋(車道部) |
15 |
| 鉄蓋(その他) |
30 |
「下水道施設の改築について」の[別表]標準的耐用年数より一部抜粋 |
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従来のふたの耐用年数は、管理棟(処理場)で使用されるもののみが規定され、その耐用年数は18年とされていました。また、車道部で使用される一般的なふたは、マンホールに包含されており、耐用年数は50年となっていました。
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2.「処分制限期間」(抜粋)
| 補助金等名 |
処分を制限する財産の名称等 |
処分制限期間
(年) |
施設設備等
の分類 |
財産名 |
構造規格等 |
下水道事業費
補助 |
管路施設 |
マンホール
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駆体
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20 |
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蓋
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鉄蓋(車道部)
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7 |
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鉄蓋(その他)
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15 |
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」第14条の規定に基づく
処分制限期間より一部抜粋
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従来の「適化法」ではマンホールに包含されており、35年とされていました。
「処分制限期間」とは、当該施設が補助対象事業で、この期間を経過したものであれば撤去・処分費用も含めて改築費用を補助対象にできるというものです。
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